結婚しました。 それも国際結婚。
Fin.
入籍する事自体は難しくないが、参考までに、ロシア女性との日本での手続きを記す。(私のケース)
1.事前準備
- 戸籍謄本の取り寄せ
- 後に在留資格変更届をする場合は、入管提出用にも取得しておいた方がよい。
- 婚姻届を区役所から入手
- 外国人との入籍では、相方の国籍により、提出する付帯書類が異なるとのこと。婚姻届取得時に役場の人に問い合わせる事をお勧め。
- 相方の氏名や住所を日本語で記載する書類を受領した。
- 証人欄に記載してくれ証人2名への捺印のお願い
- 在留資格変更届の際に届け出る質問票にも証人の情報が必要になる。証人の住所と本籍をメモっておいた方がよい。
2. 事前準備2
- 婚姻具備証明書の取得
- ロシア大使館から取得する。
- 相方が結婚できる、すなわち独身の状態であることを証明する婚姻具備証明書が入籍時に必要になる。
- 相方の国内パスポートと国際パスポートを持って行き、相方が窓口で申請書を記載し、手数料を支払えばよかった。(在日ロシア大使館のロシア語のページに必要書類が記載されている
- 大使館では、午前に受付し、証明書をその日の午後に発行してもらえたが、区役所の所員によると即日でもらえないケースもあるとのこと。
3. 入籍
- 婚姻届の提出
- 必要事項を婚姻届と今までに準備した書類を区役所に提出する。
- 相方と身分証(パスポート)と一緒に来て欲しいと区役所に言われていた為、2人で提出した。
- 婚姻届出の記載事項をチェックに結構な時間がかかるので、余裕を持っていた方がよい。
4. 受理証明の取得
- 婚姻受理証明書の取得
- 婚姻届出が受理されると、受理証明書を申請することができる(手数料あり)
- 受理証明書は、在留資格変更申請時に必要。
5. ロシア大使館への届け出
- 婚姻届の提出
- ロシア大使館へ行き、婚姻の届け出を行う。役所で取得した婚姻受理証明書が必要。相方が窓口で申請書を記載し、手数料を支払う。
- 婚姻受理証明書の裏に、ハンコが押され、返却される。在留資格変更申請時の「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」に該当。
Fin.